池田市議会 2022-09-06 09月06日-01号
◎総務部長(塩川英樹) 1万2千円を1万6千円に定めた理由といいますか、それは人事院勧告でございまして、手当の支給対象となる家賃額の下限を4千円引き上げる、最高支給限度額を1千円引き上げるということでございます。このために、それに倣って国家公務員に準拠してやったということでして、そういうことでございます。以上でございます。 ○小林義典議長 藤原美知子議員。
◎総務部長(塩川英樹) 1万2千円を1万6千円に定めた理由といいますか、それは人事院勧告でございまして、手当の支給対象となる家賃額の下限を4千円引き上げる、最高支給限度額を1千円引き上げるということでございます。このために、それに倣って国家公務員に準拠してやったということでして、そういうことでございます。以上でございます。 ○小林義典議長 藤原美知子議員。
本案は、福島県が県の人事委員会勧告に基づき、住居手当及び通勤手当の改正を行ったことから、これに準じ改正を行うものであり、住居手当の最高支給限度額を2万7,000円から2万8,000円へ、交通機関等利用者の通勤手当上限額を6万3,000円から6万4,000円へ、それぞれ改正するものであり、本年4月1日から施行するものであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
こちらは、住居手当の上限額について、最高支給限度額を現在の27,000円から1,000円を引き上げ、28,000円に改めるものであります。 次に、通勤手当の改定でございます。 こちらは、交通機関等利用者の通勤手当上限額について、全額支給限度額を63,000円から1,000円引き上げ、64,000円に改めるものであります。
今回の改正で住居手当の最高支給限度額が、現行の2万7,000円から2万8,000円へ1,000円引き上がることとなります。 次に下の別表第2、第4条関係の行政職給料表につきましては議案の8枚目まで続きますが、今回の沖縄県人事委員会の勧告に基づき、給料表を改定するものでございます。 次に8枚目をお願いいたします。最後から2枚目になります。附則でございます。
また、手当額の最高支給限度額を現行2万7,000円から2万8,000円に1,000円引き上げます。 2つには、令和2年度以降の勤勉手当の支給割合を規定しており、6月期の支給割合を0.925月から0.95月に引き上げ、先ほど第1条において改正した令和元年度12月期の勤勉手当支給割合を0.975月から0.95月に引き下げようとするものです。
また、手当額の最高支給限度額を現行2万7,000円から2万8,000円に1,000円引き上げます。 2つには、令和2年度以降の勤勉手当の支給割合を規定しており、6月期の支給割合を0.925月から0.95月に引き上げ、先ほど第1条において改正した令和元年度12月期の勤勉手当支給割合を0.975月から0.95月に引き下げようとするものです。
広島県人事委員会勧告により広島県職員に対してとられる給与改定の措置に鑑み所要の改正を行うもので,その内容は,給料表の改定について,一般職給料表,教育職給料表(一),教育職給料表(二),医療職給料表,看護職給料表及び特定任期付職員給料表の給料月額を主に若年層が在職する号給について引き上げるもの,諸手当の改定について,住居手当の支給対象となる家賃の下限額を現行の月額1万2000円から1万4000円に改定し,同手当の最高支給限度額
人事院勧告の給与に係る主な内容といたしましては、民間給与との格差0.09%を埋めるため、初任給及び若年層の俸給月額並びにボーナスの引き上げを行うほか、住居手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円引き上げ、民間における住宅手当の支給状況等を踏まえて、最高支給限度額を1,000円引き上げるものであります。
4、住居手当については、人事院勧告に基づき、手当の支給対象となる家賃額の下限を1万2,000円から1万6,000円に4,000円引き上げ、最高支給限度額を2万7,000円から2万8,000円に1,000円引き上げるものです。 5、会計年度任用職員の給料表についても、一般職員の給料表に準じるので、人事院勧告の影響を受ける。
第3条関係については、住居手当の支給対象となる下限を4,000円引き上げつつ、最高支給限度額を1,000円引き上げるもので、令和2年4月1日から施行するものであります。 また、令和2年度以降の6月期と12月期の勤勉手当が均等になるように配分するための改正であります。
さらに、住居手当につきましては、家賃額の下限を4,000円引き上げるとともに、民間における住宅手当の支給状況等を踏まえ、最高支給限度額を1,000円引き上げるものとなっております。この勧告に基づきまして、本年11月、国会におきまして給与関連法案も可決されたものでございます。 次に、当町の改定内容について説明します。
これを踏まえまして検討いたしました結果、本町の町内在住の住居手当は、従来より国家公務員の住居手当に準拠して最高支給限度額を定めていること、また消費税の引き上げなどにより生活費の負担が増していること、さらには民間賃貸住宅の家賃等も考慮した中で、人事院勧告に準拠いたしまして、町内、町外在住ともに1,000円を引き上げることとしたものであります。 ○議長(馬場司君) 7番熊坂議員。
三点目の住居手当につきましては、支給対象となる家賃等の下限を四千円引き上げるもので、一万二千円から一万六千円とし、最高支給限度額を千円引き上げるもので、二万七千円から二万八千円とするものであります。 なお、住居手当につきましては、手当額が引き上げ・下げとなる職員に対する緩和措置として、令和二年度は差額の二分の一、令和三年度は差額の四分の一を支給する経過措置を実施するものであります。
次に、(3)の住居手当についてですが、最高支給限度額を1,000円引き上げ、現行月額2万7,000円を月額2万8,000円とするものでございます。実施時期は、令和2年4月1日といたします。 続きまして、議案集の追加分と記載されましたこちらのほうの資料のほうをお出しいただければと思います。こちらのほうの議案書のほうの29ページをお開きいただきたいと存じます。
第10条の2第1項では、住居手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円引き上げ、第2項では、最高支給限度額を1,000円引き上げる改正を行うものです。 次にめくっていただきまして、47ページをごらんください。第19条第2項では、勤勉手当の支給割合について、改正条例第1条で引き上げ分を12月期にまとめて上乗せしていたものを、再度6月期と12月期を同一の支給割合に改正するものです。
最後に、住居手当でございますが、公務員宿舎の使用料の上昇等を考慮し、手当の支給対象となる家賃額の下限等を引き上げ、これによる原資を用いて、民間における住居手当の支給状況等を踏まえ、最高支給限度額を1千円引き上げるものです。 住居手当については、令和2年4月1日から施行するものでございます。
次に、第2条関係の改正は、3行目、住居手当に関しては、支給対象となる家賃額の下限を月額1万6,000円とするとともに、最高支給限度額を、月額2万7,000円以下の場合は当該額から1万6,000円を控除した額に、月額2万7,000円を超える場合は当該額から2万7,000円を控除した額の2分の1、その控除した額の2分の1が1万7,000円を超える時は1万7,000円を1万1,000円に加算した額に改めるものです
36ページから37ページにかけての第10条の2(住居手当)につきましては、国の人事院勧告に準じて、手当の支給対象となる家賃額の下限を「1万2,000円」から「1万6,000円」に4,000円引き上げ、最高支給限度額を「2万7,000円」から「2万8,000円」に1,000円引き上げるものでございます。
第2項は、字句の整理のほか、最高支給限度額をこれまでの2万7,000円から2万8,000円に引き上げる等、手当の支給額を改定するものであります。第3項は、東浦町内に居住する職員に支給する住居手当の金額を、支給限度額である2万8,000円を超えない範囲で、これまでの最大3,500円加算から最大5,000円加算に引き上げるものであります。